弊社は宅地建物取引業の認可を受けており、土地の売買もしております。
今年の春ごろ、立て続けに2件、空き家処分のご相談を受けました。
2件とも、ご親族から住宅を相続でお受けになられたのですが、すでにご自分たちの住居はお持ちで、また、建物自体が古かったり、傷んでいたりとするので、処分されたいとのことでした。
さて、今年4月より、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例というものが創設されました。
簡単にいえば、相続した旧耐震基準の家屋を、耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が適用されるというものです。
ようするに今なら、条件に合った空き家であれば、売っても税金がかからないのです。
(詳しくはこちら>http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf)
2件ともすぐに買い手がみつかりましたので、弊社で解体を請け負い、売買契約の仲介もさせていただき、先だって所有権移転が終了しました。
地元に密着した建設業者として、土地の売買、造成、建物建築、解体と不動産に係ることを何でもできますので、お気軽にご相談ください。
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