家づくりには、まず土地があってことになりますが、良くトラブルになる事例がおりますので、ご紹介しておきたいと思います。
それは、 地盤改良の費用について です。
売主様の義務と思われる方も多く、トラブルになるケースがありますが、地盤支持力を保証する義務や確認する義務は、売主様にはないのです。
つまり、通常の売買契約をして、もし、地盤が弱くて、そのままでは家が建たないような場合でも、売主には責任がない、ということになります。
ただし、売主には告知の義務がありますので、知っていて伝えないのは、契約違反になります。
知らなかったと言われてしまえばそれまでですが。
何でこんなことになっているのでしょうか。
それは、買った土地をどう利用するかは、買主様の自由だからです。
軟弱な地盤でも、耕作には問題なかったり、駐車スペースとして利用するだけだったりと、必ずしも住宅を建てる用途に使われるとは限りません。
売主様としては、費用をかけて地盤改良を行っても、その分土地価格を高くすれば、住宅建築以外の需要がなくなってしまい、結果処分しづらい土地になってしまうからです。
それでは、どんなことに注意したらいいでしょう。
1、周辺に住宅があれば、建築時に地盤改良をしたか聞いてみる。
必ずしも、同一の条件とは限りませんが、1件でも改良したおたくがあれば、疑っていいでしょう。
2、実際に調査をかけてみる。
5万円から7万円くらいかかりますが、もし悪い結果が出たときは、土地の価格から地盤改良の工事費用を値引く等の交渉ができます。
3、軟弱地盤等で住宅の建築ができない場合は、契約は無効とできる特約を入れるよう申し入れる。
もし、地盤改良が必要となった場合、状態にもよりますが100万円くらいの費用が必要になりますので、保険のために特約事項に入れておいてもいいと思います。
気に入った土地を見つけたら、地盤のことを契約前にしっかり確認しておきましょう。
チクマホームでは、必ず調査を行っています。
★チクマホーム ホームページ★